ボッシュ健康保険組合

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体育奨励制度

当健康保険組合では、被保険者が行う体育奨励関係行事に対して、行事に対して、奨励費および協賛金を支給します。
毎年4月1日より翌年3月末日まで、年1回実施し受給することができますが、遠隔地体育奨励費と事業所体育奨励事業協賛金(歩け歩け大会等)の協賛金と同時申請はできません。

体育奨励制度

遠隔地事業所体育奨励費と事業所体育奨励事業協賛金

遠隔地事業所体育奨励費 関東圏外
  • ※UTSS-RBJPは対象
上限5,000円/1名
事業所体育奨励事業協賛金(全事業所)
  • ※歩け歩け大会等
500円/1名

遠隔地事業所体育奨励事業の要件

  1. 健保組合の体育奨励事業として適切、且つ効果が期待されるものであること。
  2. 事業の種類、実施種目の選択は任意であるが、被保険者に対する取り扱いは公平の原則に基づくものであること。
  3. 興味本位若しくは贅沢等にわたることなく、健全なるレクリエーションの度を越えないこと。
  4. 従業員旅行、慰安会、研修等であっても体育奨励事業と認められる活動が含まれる場合は、支給の対象とする。

事業所体育奨励事業協賛事業の要件(歩け歩け大会等)

  1. 当該行事が年度内を通じて継続して行われるか、連続する一定の期間を定めて行われる行事であること。
  2. 参加資格が雇用形態にかかわらず当該事業所に勤務する全ての従業員が対象であること。ただし、当該事業所で勤務する他法人の従業員を除く。
  3. 単なるレクリエーションではなく健康増進、運動習慣の醸成に有効であると認められること。
  4. 当該行事の参加は任意であるが、行事の参加、実施状況を把握することが可能であること。

お申し込み方法

申請書を作成し、実施20日前までに健康保険組合に提出してください。健保組合で申請書の内容を審査したうえ、承認の可否を当該事業所へ通知致します。実施計画を変更するときは、実施日の3日前までに健保組合に申し出てください。

奨励費・協賛費の支給方法

実施後、報告書に総費用に対する領収書及び写真を添付して健保組合に提出してください。 健保組合で目的に適合して実施されたことを確認して、奨励費および協賛金をお支払いいたします。

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