ボッシュ健康保険組合

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[2025/02/11] 
流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被災された皆さまへ

被害を受けられた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

災害救助法が適用された地域にお住まいで被害にあわれた方につきましては、

下記の通り医療費一部負担金の免除等の適用がありますので、お知らせいたします。

 

対象者

 ① 住居の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした者

 ② 主たる生計維持者が死亡し又は危篤な傷病を負った場合

 ③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合

取扱い

  • 医療機関での医療費一部負担金(窓口での本人負担金)の免除
  • 任意継続被保険者の保険料納付期限の猶予(令和 7年 5月末まで)
  • 被保険者証の再発行の手数料の免除

対象地域

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故による災害救助法適用地域

対象期間

令和7年2月11日 ~ 令和7年5月31日

       ※. 申請にあたっては健康保険組合事務局までご相談ください。

 

(関連リンク)

災害救助法の適用状況(内閣府防災情報のページ)

 

 

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